
あぁ、お金なかなか貯まらないなぁ…

私も節約したいけど、何からしていいのか…
そんな、お金に対して漠然とした悩みや不安を持っている皆さんには、「保険の解約」をオススメします。
その中でも、多くの人が入っている「医療保険」はすぐに解約してしまいましょう。

ボクは固定費を3万円削減することに成功したよ!

えっ、でも医療費がたくさんかかった時には、保険に入っておかないと…
そんな風に不安を持っておられるみなさんに「医療保険は不要である理由」「ボクが医療保険を解約した理由」を解説します。

「保険」とはそもそもなんのために入るのか
皆さん、保険ってなんのために入るものですか?
どういう目的で保険に入っていますか?

なんのためって言われてもね…
- お金が増えるから
- 入っていると安心だから
- 親が入ってくれていたから
- みんな入っているから
ここで、改めて「保険の目的」と「保険に入る理由」をしっかりおさえておきましょう。
保険に入る理由
発生確率はとても低いが、万が一それが起きた時に損失がとても大きいことに備えるもの
もう少しわかりやすく言うとこういうことです。
めったに起きないけど、起きたらすごくお金がかかるものに対して入るのが保険
実際、ボクも学校に入ってくるジブラルタ生命の若い保険屋さんに言われるがままに「医療保険」に契約していたことがあるんですね。
- 「安心料」だと思って入ってください
- 「先進医療」があるから必要です
- ほとんどの人が入ってますよ?
そう言われ、疑うことなく保険を契約していました。
でも、改めて考えてみると、さきほどの保険に入る大前提「めったに起きないが、起きたらヤバイものかどうか」には完全にあてはまっていないことに気づきます。

ほぼ全ての人は「医療保険」は不要である理由
それではなぜ、多くの人が入っている「医療保険」は不要だと言えるのか。
その答えを解説していきましょう。
世界最高「国民健康保険」にすでに加入している
私たちはすでに「国民健康保険(社会保険)」にすでに加入しています。
そして、この「国民健康保険(社会保険)」は世界でも類を見ないほどに充実した保険なのです。

あまり、実感がないけどどうして「世界最高」なの?
医療費は3割負担でOK!
病院に行った際、会計での支払いは3割ですんでいますよね?
残りの7割は国が負担してくれているわけです。
10割の負担なら…と考えるとゾッとします。

3割負担は分かったけど、手術などで多くの費用がかかる場合は3割でも高くならないかしら?
高額療養費制度がある!
「3割負担」と言っても100万円かかった場合の「3割負担」となるとものすごく高いですよね。
お会計で「30万円です!」などと言われたら白目をむいて倒れてしまいます。
そんな場合に活躍してくれるのが「高額療養費制度」です。
「高額療養費制度」とは、どれだけ医療費がかかっても1ヶ月の上限は「8万円ほど」ですむ制度のこと

入院した場合の食事代や差額ベッド代、テレビカード代などは?
入院した場合にかかるそれらのプラスαの費用については「高額療養費制度」からは支給されません。
でも、そういった「生活に関わる費用」については、普通に生活していてもかかりますよね?
ですから、「高額療養費制度の上限金額」と「入院にかかる費用」を合わせた「月10万円ほど」を払える準備をしておけば、「医療保険は必要ない」ということになります。
これら日本の公的保険だけでも、「医療保険はいらない」と言えると思いますが、実は公務員はさらにアツい待遇があることをご存知でしょうか?
「医療保険はいらない」が「医療保険は絶対にいらない」に変わる瞬間です。

公務員(教員)は「医療保険」が絶対にいらない理由
一部負担金払戻金
結論から言えば、「高額療養費制度」で支払う「約8万円」は「25000円」にまで減ります。
その「80000ー25000=55000」の「55000」が給付される仕組みは「一部負担金払戻金」というものです。
自己負担額(高額療養費が支給される場合はその額を控除した額)が25000円を超えている場合、その超えた分が一部負担金払戻金として共済組合から給付されます。
共済組合給付(短期給付)より

公務員いいなぁ!!

毎月、給与から支払っている「共済短期掛金」が使われているよ!
高額療養費制度の「80000円」は少し高いなぁと感じていた方も「25000円」なら保険に頼らなくても払えそうではありませんか?
でも、なんとそれだけではないんです!
各都道府県の互助組合による療養費の給付
教員なら各都道府県の「教職員互助組合」に加入している方が多いことでしょう。

「ボクいつ入ったっけ?」で有名な互助組合だね!笑
この互助組合からも医療費への給付があります。
先ほどの「共済組合」でカバーしきれなかった分は「互助組合」でカバーするという仕組みです。
結論でいうと「25000円」は「10000円」になります。
給付後の自己負担額が10000円を超える時は、超える分を給付額に加算します。
教職員互助組合ホームページより

25000円からさらに安くなるわけだね!

【まとめ】公務員に医療保険はいりません
多くの先生や公務員たちは、保険の営業マンに言われるままに「医療保険」に契約してしまっています。
あなたが今払っている保険料は、いつ必要になるか分かりません。
いや、そもそもいらないかもしれません。
そんな「保険料」を毎月支払っている上に、実際に必要なお金は貯金だけでなんとかできます!
それが現状であり、現実です。
自分が頑張って稼いだ給料でしっかりと「社会保険料」や「共済の掛金」を支払っているんです。
そして、それらの保証はすごく大きいんです。
- 国民健康保険(社会保険)で医療費は3割でOK!
- 高額療養費制度により月8万円の支払いでOK!
- 一部負担金払戻金で月25000円の支払いでOK!
- 各都道府県の互助組合の給付でさらに軽減される!
これだけ手厚い福利厚生がある公務員をしていながら、まだ「医療保険」に契約し続けますか?
あなたの未来を変えることができるのは今のあなただけです。
共に行動し、明るい未来を生きていきましょう!
それではまたっ!
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